仙北ネットサービス(以下:当社とする)は、インターネット接続サービス(TRADE
NET)を通して、宮城県北の振興に貢献する事を目的として 設立されました。 |
第1条 契約約款の適用 |
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当社は、TRADE NETの提供にあたり、この契約約款を定めこれによりサービスを提供します。 |
第2条 契約約款の変更 |
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当社は、会員の承諾を得ることなく、この契約約款を変更する事があります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約
款によります。 |
第3条 協 議 |
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この契約約款に記載のない実施上必要な細目については、会員と当社との協議によって定めます。 |
第4条 利用申込
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本サービスの利用契約の申込は、必要事項を記入した所定の申込書を当社に提出していただきます。 |
第5条 利用契約の成立
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利用契約は、前条の申込に対し当社が承諾したときに成立するものとします。 |
第6条 利用契約に基づく権利譲渡の禁止
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会員は、利用契約に基づいて本サービスの提供を受ける権利を譲渡することができません。
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第7条 申込内容の変更
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会員は、利用申込時に申請した内容について変更が生じた場合には、変更があった日から15日以内に当社所定の書類を当社へ提
出して頂きます。 |
第8条 顧客設備等の設置
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会員は当社から本サービスの提供を受けるにあたっては、自らの費用で当社が定める技術的事項に従って顧客設備等を、アクセス
回線を経由して当社のアクセスポイントに接続していただきます。なお、当社は会員と協議のうえ会員に接続していただくアクセスポイ
ント決定いたします。 |
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2.会員が接続する顧客設備等は、当社が提示する技術的事項に適合する機器とします。ただし、本サービスの種類により個別に当
該技術的事項を提示することがあります。 |
第9条 会員の維持責任
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会員は本サービスの遂行に支障を与えないために、顧客設備等を正常に稼働するよう維持していただきます。 |
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2.会員は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、顧客設備等に他の機械、不加物品等を取つけないものとしま
す。 |
第10条 顧客設備等の検査
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当社は、お客様が本サービスの利用開始に伴い顧客設備等を接続する場合、あるいは既に使用中の顧客設備等の変更あるいはア
クセス回線の変更をする場合、もしくは顧客設備等に異常があると認められる場合、その他本サービスの円滑な提供に支障がある
場合において必要があるときは、その顧客設備等の種類あるいは接続状態等について検査を行うことがあります。この場合、会員は
正当な理由がある場合を除いて、検査を受けることを承諾していただきます。 |
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2.第1項の検査を行った結果、顧客設備等の種類あるいは接続状態等に不適切な事項が発見されたときは、当社は会員にその是
正を要求することができるものとします。 |
第11条 会員番号およびパスワードの管理責任
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会員は、会員番号として当社より付与された番号(以下IDといいます)およびパスワードを第三者に譲渡もしくは利用させたり、売買、
名義変更、質入などすることはできません。お客様は、本約款に基づき付与されたIDおよびパスワードの管理、使用について責任を
持つものとし、当社に損害を与えることはないものとします。 |
第12条 本サービスの利用制限
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当社は、電気通信事業法第8条により、公共の利益のため、非常時における緊急を要する重要通信を内容とする本サービスを確保
または優先させるため、その他の本サービスの提供を制限または停止することがあります。 |
第13条 本サービス用通信回線の修理または復旧
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当社は、本サービス用通信回線に障害が発生した場合あるいは本サービス用通信回線が滅失した場合、当該本サービス用通信回
線の貸し主である第一種電気通信事業者の修理基準に従って修理または復旧させます。ただし、この場合に次条の規定に該当する
ときは次条の規定が適用されるものとします。 |
第14条 修理または復旧の順序
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当社は、本サービス用通信回線または本サービス用設備が故障し、または滅失した場合に、第12条の規定により優先的に取り扱わ
れる本サービスに使用する本サービス用通信回線または本サービス用設備を優先して修理しまたは復旧します。 |
第15条 提供の中断
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当社は、次の場合には、本サービスの提供を中断することができるものとします。
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(1)本サービス用設備の保守上または工事上やむを得ないとき |
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(2)第一種電気通信事業者の都合により本サービス用通信回線の使用が不能なとき |
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2.当社は、前項の規定により本サービスの提供を中断するときは、あらかじめその旨をお客様にお知らせします。ただし、緊急やむ
を得ない場合は、この限りではありません。 |
第16条 料金の適用
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本サービス料金は、別途規定するところによります。 |
第17条 免責 |
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当社は、会員が本サービスの利用に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の責任を問わ
ずいかなる場合も賠償の責任を負いません。 |
第18条 会員が行う利用契約の解約
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会員は、当社所定の書類に解約する本サービスの種類、解約日等当社の指定する事項を記入のうえ解約日の1カ月前までに、当社
に通知していただくことにより、利用契約を解約することができます。ただし、入会日より1年間は本利用契約を解約することはできま
せん。
また、当社が別途指定する種類のサービスについても、最低利用期間を定めることがあります。 |
第19条 利用停止
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当社は、会員が次のいずれかに該当する場合は、そのサービスの提供を停止することがあります。
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(1)本サービス料金等について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
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(2)本契約約款の規定に違反したとき。 |
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(3)第10条の規定に違反して、当社の検査を受けることを拒んだとき。またはその検査の結果発見された不適切な事項を是正しなかったとき。
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(4)違法に、または明らかに公序良俗に反する態様において本サービスを使用したとき。
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(5)当社が提供するサービスを直接または間接に利用する者の当該利用に対し重要な支障を与える態様において本サービス使用したとき。
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2.当社は、前項の規定により本サービスの利用停止をするときは、その理由、利用停止をする日および期間あらかじめ会員にお知
らせします。 |
第20条 サービスの廃止
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当社は、都合により本サービスの特定の種類のサービスを廃止することがあります。
2.当社は、前項の規定によりサービスを廃止するときは、会員に対し廃止する日の3カ月前までに、書面によりその旨を通知しま
す。 |
第21条 当社が行う利用契約の解約
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当社は、第19条の規定により本サービスの利用を停止された会員が第19条の期間中にその事由を解消しない場合は、その利用
契約を解約することがあります。 |
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2.当社は、会員において手形の不渡りまたは破産申し立て等の理由により債務の履行が困難になったときは、利用の停止をしない
でその利用契約を解約することがあります。 |
第22条 会員の義務
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会員が国内外の他のネットワークを経由して通信を行う場合、当該他のネットワークの規則に従うものとします。特に研究ネットワーク
は、営利目的で利用しないものとします。 |
第23条 権利侵害
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会員は、本サービスにおいて文章、写真、ソフトウェアなどを、公開する場合、第三者の著作権、その他権利を侵害しないものとしま
す。 |
付 則 この契約約款は、平成8年7月1日より効力を発するものとします。
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